知らないと損するお金に関する情報

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130万円までなら働いてもいい、配偶者控除で節税

 

 

配偶者控除 1年間の所得が38万円以下の配偶者がいる場合に、計算上38万円が所得控除できるもの 収入では103万円以下というもの

そこで、配偶者特別控除をだすと、


年収が、130万円以上になると社会保険の扶養から外れて、別に健康保険や年金を納めることになる。

 

すると少なくとも社会保険料が40万円程度になるから、税金と合わせて考えれば、おおよそ180万円を超えるぐらいまでは、
手取りが逆に少なくなってしまうということになるのです。


パートやアルバイトの場合は、130万円の壁があることを知っておく必要がある。


家族手当は会社によって支払いがバラバラですので、家族手当にも注意を


配偶者がいれば税金は安くなる。ただし配偶者が仕事をするときは注意が必要。