知らないと損するお金に関する情報

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役所はあえて教えないけど申請すれば「もらえるお金」「戻ってくるお金」2

金額の大きな「住宅」に関する制度

 「住宅」に関する制度は、そもそもリフォーム業者などに支払う金額が大きいだけに、戻ってくる金額も大きくなる。

 たとえば、リフォームで省エネやバリアフリーの基準を満たす工事を行うと、それぞれ標準的な工事費用の10%が所得税から控除される。

 「介護保険からも、介護を目的としたリフォームへの支給があります。手すりの設置、床段差の解消、すべり防止のための床材変更や、和式便器を洋式に交換するなどの項目は、その費用が各20万円までなら、9割(=18万円)が支給されます」(介護保険制度に詳しい一般社団法人「後見の杜」代表・宮内康二氏)

 介護保険によるリフォームへの支給は、前出のリフォームの際の所得控除の制度とも併用できる。

 他にも、住宅については多くの自治体で、生ゴミ処理機や、太陽光発電に対応した家庭用蓄電池の設置費用など、主にエコにかかわる設備への助成金制度が設けられているのだ。

 庭木を植えたい、生け垣を作りたいといった際に、最大20万円程度の助成金が受けられる自治体もある。

 マンションやビルの多い東京・品川区ではベランダに置くプランターも対象となるが、いずれにしろ、自分で市区町村に申請しなければ、助成金は受けられない。

相続税まで安くなる

 こうした改築や設備の増設の際もさることながら、マイホームという資産を活用することで、数千万円単位のお金を非課税にする方法もあると、前出の横川氏は話す。

 「住宅関係では、贈与税の配偶者控除という制度があります。これは大変有利な制度です。『結婚して20年以上の夫婦が、お互いに居住用の不動産を贈与しても、2000万円まで非課税になる』というものですが、贈与税の基礎控除110万円を加えて、その年に2110万円分の贈与が無税でできることになります。

 これを活用すると、たとえば自宅を所有している夫が、自分の死後に相続税が発生してしまいそうだという場合に、2110万円分の名義を妻に移すことができます」

 さらに、この制度を利用して自宅を夫婦の共同名義にした上で、その居住用不動産を売却すると、夫・妻それぞれ3000万円まで、合計でなんと6000万円の売却益が非課税になるという。

 「ポイントは、土地だけでなく家屋も共同名義にして、『居住用不動産』という条件をクリアしておくことです」(横川氏)

 また、この制度には特有のメリットもある。通常、たとえば夫が病気で余命いくばくもないと分かってから財産を贈与しても、死亡日から逆算して3年以内の贈与は「持ち戻し」と呼ばれ、相続税逃れと判断され、相続財産だったとして課税されてしまう。

 ところが、この配偶者控除は持ち戻しの対象にならない。「駆け込みでもOKということになりますね」